輸出ビジネスに携わる中で、意外と見落とされがちなのが「輸出禁止品」や「輸出規制対象品」の確認です。
見落とすと、貨物の差し止め・罰則・信頼喪失・企業名公表といったリスクが発生する可能性もあります。

この記事では、実際に発生した見落とし事例と、輸出前に確認すべき制度・対応フローを、経済産業省・税関対応を含めて詳しく解説します。


✅ 輸出禁止品・規制品とは?

「輸出禁止品」とは、法律上いかなる理由があっても輸出してはいけない貨物です。
一方「輸出規制品」は、一定の条件を満たせば輸出できるが、事前の許可や申請が必要な品目を指します。


📌 主な根拠法令と管轄

法令内容管轄官庁
外為法(外国為替及び外国貿易法)戦略物資・技術の規制経済産業省
輸出貿易管理令輸出許可が必要な品目の指定経済産業省
関税法・関税定率法税関での申告・差止制度財務省(税関)
ワシントン条約野生動植物製品の規制環境省
麻薬及び向精神薬取締法医薬品や薬物成分の取締厚生労働省

✅ 見落としが起こりやすい規制品カテゴリー

カテゴリ見落とし例理由
電子部品・半導体コンデンサやICチップ汎用品に見えても軍事転用の可能性あり
ソフトウェア暗号機能を持つ通信ソフトデジタルデータでも規制対象となる
工作機械・測定機器CNC装置・精密測定器精度次第で規制対象に該当
化学品・顔料一部染料や試薬類軍事転用や毒物関連物質に分類されることも
医薬品・健康食品漢方・サプリメント原材料の中に規制対象が含まれる場合がある
動物・植物製品樹皮つき木材・動物皮革植物防疫法・ワシントン条約対象に該当することも

✅ 実際にあった見落とし事例(匿名化)

🧪 事例①:化粧品原料が「毒物」に分類され差し止め

概要: 海外のOEM先に送った化粧品サンプルが、税関で検査され「化学品」に分類。輸出前に厚労省の許可が必要と判定。

対応: 成分の安全証明と分析書を提出し、経産省に事後確認 → 再申請後に輸出許可取得。


🛠 事例②:試作用部品が「工作機械部品」として該当

概要: 試作機器の一部パーツを東南アジアに送付する際、税関から「リスト規制(機微技術)」該当の可能性を指摘される。

対応: 経産省への該非判定申請 → 非該当を取得 → 通関再開


✅ 規制品見落としを防ぐための事前確認リスト

チェックポイント説明
商品のスペック・成分を把握しているかスペック書・SDS・カタログ等を用意
HSコードを確定しているか税関または通関業者と連携して分類
リスト規制・キャッチオール規制を確認したか経産省「該非判定ガイドライン」を活用
該非判定書を取得したか非該当ならその旨、該当なら許可を取得
医薬・化学・バイオ製品の場合、厚労省や環境省への確認は済んでいるか医薬部外品・動植物なども含む
輸出先国の規制も確認したか現地で輸入できない場合もある(例:中国の禁止品目)

✅ 規制が疑わしいときの対応フロー(経産省対応含む)

  1. 商品仕様を入手・確認(カタログ、仕様書、SDS等)
  2. HSコードを特定
  3. 経産省の「該非判定」制度を利用(オンライン)
     → 安全保障貿易管理
  4. 非該当証明書を発行(通関用)
  5. 該当の場合は輸出許可申請 → 許可取得まで7~14日程度

✅ 輸出許可を取得せずに出荷すると「外為法違反」で6か月以下の懲役・100万円以下の罰金等が科されることがあります。


✅ 税関対応のポイント

対応項目内容
通関申告時に必要な情報HSコード、該非判定書、原産地証明、インボイス等
差し止めの原因となりやすい項目記載ミス・不一致(例:品名・数量・成分)
修正指示が出た場合原則1営業日以内に修正し再申告

✅ まとめ:見落とさないために「疑わしきは確認」

ポイント内容
商品の仕様確認スペックと構成を深掘りする
規制品リストの確認経産省・税関のリストやFAQを活用
該非判定の取得曖昧な場合は自己判断せず、必ず取得
書類整備インボイス・P/L・成分表・説明書など一貫性を持たせる

📝 実務アドバイス

  • 通関業者任せにせず、輸出者側が責任を持って製品の本質を把握する
  • 輸出先ごとに規制が異なるため、都度の確認が重要
  • 海外工場への部材供給・展示会出展・サンプル輸出でも規制対象になり得る